介護保険法令等の関係法令、社会福祉法人幸楽会定款、その他諸規定や老人倫理要綱及び老人福祉法第2条(老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいをもてる健全で安らかな生活が保障されるものとする。)の理念を遵守し、常に法人の設備・機能改善・解放、さらには接遇の質向上に努め、業務を遂行するものとする。
一. 利用者の権利と尊厳を最優先します
一. 一人ひとり人権や人間性を尊重します
一. 利用者と家族を継続的に支援します
一. 法人の人的・物的機能を地域に開放します
一. 抵所得者・社会的援護を要する人に支援します
一. 法令遵守を念頭に活動します